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小規模企業共済制度

小規模企業共済制度とは、事業主の退職金制度です。事業主であるあなたが、事業をやめたり役員を退職した場合など、第一線を退いたときの生活安定をはかるためにつくられた制度です。

加入できる方

1.建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員

2.商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員

3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

6.上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)

※詳しくは「中小企業基盤整備機構小規模企業共済制度 加入資格 」を参照してください。

加入すると税法上の特典があります

掛金は全額控除。
掛金は全額が小規模企業共済金共済掛金として、そっくり課税対象から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。共済金は退職所得扱いまたは、公的年金の雑所得扱い。共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。

毎月の掛金
国の保証で安全確実・有利な制度

国の制度ですから安心です。
共済金は確実に支払われるしくみになっています。共済金は国の国庫補助がつけられ有利です。加入者はその掛金の範囲で即日に貸付けが受けられます。

分割払いで受け取ることもできます

共済金等の支払い

共済金等の受取り

 

共済事由
地位 A共済事由 B共済事由 準共済事由 解約時由
個人事業主
  • 個人事業の廃止
    (注)配偶者、子へ事業を譲渡した場合を除きます。
  • 個人事業主の死亡
  • 老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます。)
  • 個人事業主が配偶者又は子に事業の全部譲渡
  • 個人事業主が金銭以外の出資により、同一の事業を営む会社を設し、その会社の役員に就任しなかった
  • 個人事業主が金銭以外の出資により、同一の事業を営む会社を設立し、その会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く。)

平成23年1月以降加入(平成23年1月以降に共済事由が発生し、同一人通算・承継通算手続きをした場合を含みます)した方で法人成りした場合

  • 制度への加入が平成23年1月以降で、加入後法人成りし、その会社の役員に就任しなかった
  • 制度への加入が平成23年1月以降で、加入後成人なりし、その会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く。)
  • 任意解約
  • 機構による共済契約の解除
    (12か月以上の掛金滞納など)
  • 個人事業主が金銭以外の出資により、同一の事業を営む会社を設立し、その会社の役員たる小規模企業者となった

平成23年1月以降加入(平成23年1月以降に共済事由が発生し、同一人通算・承継通算手続きをした場合を含みます)した方で法人成りした場合

  • 制度への加入が平成23年1月以降で、加入後法人成りし、その会社の役員たる小規模企業者となった
共同経営者
  • 個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任
  • 共済契約者の死亡
  • 共同経営者の疾病又は負傷による退任
  • 老齢給付(65歳以上で、180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます。)
  • 個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、共同経営者が配偶者又は子へ事業全部譲渡(共同経営者の地位の譲渡)
  • 個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任しなかった
  • 個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く。)
  • 任意解散
  • 機構による共済契約の解除
    (12か月以上の掛金滞納など)
  • 個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員たる小規模企業者となった
  • 共同経営者の退任による解約
会社等役員
  • 会社等の解散
    (注)組織変更により会社を解散した場合を除きます。
  • 会社役員の疾病又は負傷による退任
  • 会社等役員の死亡
  • 老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます。)
  • 会社等役員の退任(疾病・負傷・死亡・解散を除く)
  • 任意解約
  • 機構による解除
    (12か月以上の掛金滞納など)

 

掛金月額が10,000円の場合
 例えば、掛金月額を30,000円として試算するときは、下表の金額を3倍にしてください。

掛金納付年数 掛金合計額 共済金A 共済金B 準共済金 解約手当金
5年 600,000円 621,400円 614,600円 600,000円 掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%〜120%相当額お受け取りいただけます。
掛金納付月が、240か月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。
10年 1,200,000円 1,290,600円 1,260,800円 1,200,000円
15年 1,800,000円 2,011,000円 1,940,400円 1,800,000円
20年 2,400,000円 2,786,400円 2,658,800円 2,419,500円
30年 3,600,000円 4,348,000円 4,211,800円 3,832,740円
税法上の取り扱い 退職所得扱い 一時所得扱い

 

 

◆詳しくは
中小企業基盤整備機構ホームページへ

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